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Photoshopでお札の画像を開こうとしたら・・・

PC

こんにちは、ゆんつです。

先日「Photoshop」を使って画像の編集作業をしていました。

スマホで撮影した千円札の画像をPhotoshopで開こうとしたときの事です。

以下のようなメッセージが出てきて千円札の画像を開くことはできませんでした。

このアプリケーションでは、紙幣イメージの編集はサポートされていません

「情報」というボタンをクリックすると、以下のようなページが開きました。

英語のページなので、英語のできない僕が見てもさっぱり意味が分かりません。

トップページのメッセージを翻訳サイトで翻訳してみると

すべての国では、紙幣の画像の複製に法的制限があります。通貨の偽造は犯罪であり、規制は国によって異なりますが、国によっては、芸術や広告の用途であっても、紙幣の画像を複製することは固く禁じられています。紙幣の画像の使用を制限している国でも、特定の規則と要件があります。このウェブサイトは、銀行券の画像の複製に関する情報と、詳細なガイダンスのための国別のウェブサイトへのリンクを提供します。

というメッセージでした。

ネットを調べてみるとPhotoshopには「紙幣の偽造防止」のための技術が入っており、その技術によりお札の画像が開かなくなっているみたいです。

https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/cds.html

僕はお札を偽造するつもりは毛頭なく、千円札の画像サイズを編集してブログの記事のワンポイントとして挿入しようと思っていたのですが、Photoshopで画像が開けないので画像の編集ができなくなってしまいました。

GIMPならどうだろう?

僕はPhotoshopを使う前は「GIMP」という無料の画像編集ソフトを使っていました。

GIMPで千円札画像は開けるでしょうか?

やってみたら何のメッセージもなく簡単に開き、編集もできました(※GIMPの画像編集で画像にテストという文字を追加しています)。

お札の画像のサイズなどを編集したい場合はGIMPなら編集することができそうです。

ゆんつ
ゆんつ

悪いことに使うために編集しちゃだめよ

法律はどうなってるんだろう?

ここで僕はふと疑問が湧きました。

フリーの画像サイトなどでお札の画像を見かけることがありますが、そもそもお札の画像を撮影してアップロードしたりしてもよいのでしょうか。

その答えは財務省のWEBサイトにありました。

紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使ってもいいですか : 財務省
財務省FAQのうち、通貨に関する個別の問答です

紙幣や硬貨の写真やイラストを印刷物に使ってもいいですか

という問いに対し

日本銀行券(紙幣)や貨幣(硬貨)と紛らわしい外観を有するものの製造又は販売は「通貨及証券模造取締法」により禁止されており、抵触する場合は、事後において警察当局の取締りの対象となります。

日本銀行券や貨幣をデザイン化したものや、その一部又は全部を商品や印刷物などに使用する場合も同法に抵触する可能性があります。これらは、図柄の模擬の程度、大きさ、材質、「見本」の文字、斜線の有無などから総合的に判断されることになります。

また、デジタルカメラ等で撮影したこれらの画像データをホームページやブログに掲載した場合については、その行為自体は「通貨及証券模造取締法」の取締りの対象とはなりませんが、掲載した写真が印刷された場合には、同法に抵触する可能性がありますので、十分ご注意下さい。

財務省のWEBサイトより引用

どうやら撮影してアップロードすることは違反ではないみたいですが、その写真が印刷された場合には「通貨及証券模造取締法」に抵触する可能性があるようです。

お札のコピーは絶対ダメ!

財務省ホームページを見ていると以下のようなQ&Aもありました。

偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、偽物のお金やコピーしたお金を使用したりするとどうなりますか : 財務省
財務省FAQのうち、通貨に関する個別の問答です

偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、偽物のお金やコピーしたお金を使用したりするとどうなりますか

という質問に対し

偽物のお金は、作ること(コピー等)も、使うことも犯罪になります。
また、海外で作られた偽物のお金を国内に持ち込むことも犯罪になります。
更に、見た目がお金に似せたようなものを作ったり、販売したりしても犯罪になります。

もし、偽物のお金と思われるものを見つけたら、使用しないで、お近くの警察に届け出て下さい。

財務省のWEBサイトより引用

という回答がありました。

お札のコピーは問答無用でダメみたいです。

処罰の例をみると

〔通貨偽造等の犯罪に対する処罰の例〕

通貨偽造・通貨変造罪(刑法第148条第1項)→ 無期又は3年以上の懲役
偽造通貨・変造通貨の行使罪(刑法第148条第2項)→ 無期又は3年以上の懲役

財務省のWEBサイトより引用

罪が重い!

その罪は相当重たいようです。

おふざけでも絶対にやってはいけません。

わかったこと

お札の画像がPhotoshopで開かなかたったことで

・お札の画像はPhotoshopでは開けない

・GIMPはお札の画像でも開ける

・お札の画像を撮影してアップロードするだけなら取り締まりの対象にならないが、その画像を印刷した場合は取り締まりの対象となる可能性がある

・お札のコピーは犯罪!

ということがわかりました。

以上の事からブログにお札の画像を使いたい場合は、本物とはまったく別物の架空のお札のイラストを使うのが一番安全な気がしました。

※「いらすとや」の千円札画像

ゆんつ
ゆんつ

みんなも気をつけてね

それでは、またー。

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